後遺症に関する相談は、症状など医療的な内容以外にも、後遺症による失業や生活困窮等といった生活全般に関するものなど多岐にわたります。医療的な内容以外の相談先や情報をまとめていますので、ご活用ください。

心の相談・労働などの相談に関する窓口

東京都では、心の相談·労働など各分野の相談窓口をまとめた「各種相談窓口リスト」を作成しています。

各種相談窓口リスト(PDF:866KB)

公的支援に関する情報

職場の業務によって新型コロナに感染したとき(労災保険)

職場の業務によって新型コロナに感染した場合、療養等が必要と認められる労災保険給付の対象となる場合があるほか、症状が持続し(後遺症があり)、療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となる場合があります。
労災保険の請求手続き等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

業務外の理由によって新型コロナに感染したとき(健康保険)

業務外の理由による新型コロナ感染後の後遺症の療養のため、労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。支給申請の手続きについては、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。

日常生活が著しい制限を受ける場合(障害年金)

後遺症により生活や仕事などの日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。ただし、同一の事由により、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等が行われる場合には、労災保険給付の一部が減額されることがあります。また、同一の傷病により、傷病手当金が支給される場合には、傷病手当金の全部または一部の支給が停止されます。 障害年金の支給要件等については、お近くの年金事務所、または、ねんきんダイヤルにご相談ください。また、障害年金の詳細は、日本年金機構ホームページをご参照ください。

ねんきんダイヤル:0570-05-1165

*出典:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A Q14

治療と仕事の両立に向けたご案内

後遺症から回復するためには、周囲の方の理解と支援も重要です。企業の人事・労務のご担当者や上司の方は、後遺症のことを正しく理解して、後遺症に悩む方の治療と仕事の両立支援に取り組みましょう。