職場の業務によって新型コロナに感染した後、症状が持続し(後遺症があり)、療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となる場合があります。
労災保険の請求手続き等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
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お知らせ
職場の業務によって新型コロナに感染した後、症状が持続し(後遺症があり)、療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となる場合があります。
労災保険の請求手続き等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
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